2012年3月14日 名古屋市長 河村たかし 様 南京事件否定発言の撤回を求める 去る2月20日、あなたは姉妹友好都市南京市使節の名古屋市表敬訪問の席上、 1937年12月の南京事件を否定する発言をなされたと報道されています。 あなたは「30万もの非武装市民を日本軍が大虐殺したことはないと思っている」として殺害された人びとの数に疑問を投げかけながら、「いわゆる南京事件はなかったのではないか」と事件自体を否定しました。 また、「通常の戦闘ではある程度の非戦闘員の犠牲もやむを得ない」との発言は、南京事件をはじめとする多くの残虐事件は日本による侵略戦争という事実をおおい隠す意図がうかがわれます。 これらの発言は私人河村氏のものではなく名古屋市長としての公式の発言であり、南京市民・中国国民をはなはだしく傷つけました。その上、名古屋市民・日本国民の平和・友好の努力をもないがしろにするものです。 1978年12月調印の名古屋市・南京市姉妹友好都市関係は、その8月に結ばれた日中平和友好条約の精神に基づくもので、以来両市民・両国民は一歩一歩東アジアの平和の礎を築いてきました。今回のあなたの発言はこの貴重な遺産を破壊するものです。 私たちは河村たかし市長のこれらの発言に強く抗議し、その速やかな撤回を求めます。 宗教法人日本聖公会中部教区 社会宣教部「憲法・ちゅうぶ」
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原子力発電への依存を強化する従来のエネルギー政策の転換を求める
内閣総理大臣 菅 直人 様 経済産業大臣 海江田 万里 様原子力発電への依存を強化する従来のエネルギー政策の転換を求める 3月11日の大地震・津波による未曾有の災害に強い衝撃を受け、心が痛みます。 今回の大災害はこの社会への重大な警鐘となりました。特に原子力発電所はかねて指摘されていたような深刻な事態に至り、その信頼が大きく損なわれました。原子力発電については従来から次のような諸問題があげられております。 ① 発電自体が、核分裂という原爆と同様の原理による大変危険な現象によるものであること。 ② 「トイレのないマンション」といわれるように、使用済核燃料や核廃棄物などを無害化する技術は確立されていないこと。 ③ これら使用済核燃料や核廃棄物は膨大な量にのぼり、ほとんど未処理の状態で貯蔵さ れ、それ自体が大変危険であること。 ④ 地震大国といわれる日本列島は原子力発電の立地としては最もふさわしくないこと。 ⑤ 原子力発電のような巨大システムは中央集権的体質、情報秘匿性・秘密性が避けられ ず、民主主義社会をゆがめ地方自治を破壊する傾向があること。 ⑥ 原子力発電は日常的に被ばくが避けられない現場労働への依存を前提とし、非人道的 であること。 以上の問題点は残念なことに今回の悲惨な事故により現実となりました。50を超える原子力発電機を有する日本社会は重大な岐路にあることが明確です。統計によれば日本の発電施設の容量は原子力発電を除いても最大電力をカバーできています。よって、この危機に際し、私たちは次のことを求めます。 1 ただちに全原子力発電機を停止して総点検を行い、一層の耐震対策を行うこと。 2 活断層の近辺に立地する原子力発電所、なかでも浜岡、柏崎、敦賀の原子力発電所はただちに停止し、廃炉にとりかかること。 3 日本のエネルギー政策を根本的に見直して脱原発をめざし、自然エネルギーに軸足を置くプログラムに転換すること。 4 エネルギーの地産地消ともいうべき分散型小規模エネルギー社会をめざすビジョンを掲げること。 2011年4月13日 日本聖公会中部教区 社会宣教部
「日の丸・君が代」訴訟東京高裁判決に異議あり! 1月28日、東京高裁は「日の丸・君が代」に関する東京都教育委員会の通達を合憲とする控訴審判決を行いました。この判決は実に理不尽なものと考えます。 2003年10月23日の通達以来、「日の丸・君が代」を教職員に強制する、こと細かな規定により多数の教職員が懲戒・処分され、子供たちの心をも傷つけてきました。これに心を痛めた400人ほどの都立学校の先生たちは、都教委の通達は思想・良心の自由を保障した憲法19条に反する。だからそれに従う義務はない。裁判所はこれを確認するように訴えた裁判です。 この訴えに対して、東京地裁の1審判決(2006年9月)では先生たちの訴えを認め、「日の丸・君が代」についての通達や校長の職務命令は「少数者の思想・良心の自由を侵害し、行き過ぎた措置」であると認め、「一方的な理論や観念を生徒たちに教え込むことを強制する」ことになり、許されないとしました。憲法の人権保障の精神に沿った、自然で分かりやすい判断でした。 今回の2審、控訴審判決は一転して先生たちの訴えをしりぞけました。先生たちは地方公務員であること、学習指導要領に「日の丸・君が代」指導の規定があることなどから都教委の「通達の目的・内容は不合理とはいえない」としています。 この判決をしたためた裁判官は市民的諸権利の確立の歴史に思いをはせたのでしょうか。人権獲得の歴史は信教・思想・良心の自由獲得のたたかいから始まりました。この目に見えない内心の自由・精神の自由は特別な配慮なくしてはとても侵害されやすい権利なのです。 またこの裁判官は「日の丸・君が代」の歴史に思いをはせたのでしょうか。「日の丸・君が代」が内外で圧政の象徴でもあった歴史への配慮があまりにも稀薄と言わざるをえません。 私たちはこの判決を受け入れることはできません。幸い原告団は上告して、たたかいを続ける決断をしています。また、このような都教委の「日の丸・君が代」強制に反対する別の訴訟では、聖公会の信徒をはじめとするキリスト者もたたかっています。今後もこれらの先生たちから目を離さず、関心を持ち続けていくことが求められています。 2011年2月16日 日本聖公会中部教区社会宣教部「憲法・ちゅうぶ」
首相の伊勢神宮参拝は違憲です 1月4日、本年も当然のように首相は伊勢神宮を参拝しました。私たちはこれに反対を表明し、抗議します。 日本国憲法第20条は「国およびその機関は宗教教育その他いかなる宗教活動もしてはならない」「いかなる宗教団体も国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない」とうたい、政教分離を厳格に規定しています。内閣総理大臣がこれを侵すことは明らかに違憲行為であります。 伊勢神宮は天皇家との結びつきがきわめて強い宗教施設であります。そして、かつての天皇制国家神道の中心的施設でありました。行政の長がこれを参拝することは、歴史への配慮に欠けた行為であります。 私たちは管直人首相の伊勢神宮参拝を見過すことはできません。ここに抗議の意志を表明します。 2011年2月16日 日本聖公会中部教区社会宣教部「憲法・ちゅうぶ」
憲法プロジェクト ニュースレター NO.105 2010年8月21日
あからさまな差別だ! 高校無償化制度を朝鮮学校に適用するのは当然 朝鮮高級学校(高校)は日本に10校、約2000人が学ぶ。 カリキュラムは公表されており、日本のほとんどの大学は卒業 生に受験資格を認めている。政府はこの高校生達の学ぶ権利を 保障しなければならない。 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 近隣の教会の皆さま! 9月2日(木)夜は、ぜひ名古屋聖マタイ教会ホールに お出かけください。「100年」のこの年が次への希 望が膨らむ年になりますように。 教区センター企画 シリーズ「知らなかった!」 講演「韓国併合100年とザイニチの道」 お話 金 性済 牧師 ※詳しくはお届けしてありますチラシをご覧ください。 日本聖公会中部教区憲法プロジェクト 中部教区センター TEL 052 ― 858 ― 1007 FAX 052― 858 ― 1008